POLITAX

あなたの税金と政治を、データだけで見る。

税金がどう使われているか、政治で何が決まったか。

知りたくても、データは様々なところに散らばっています。

POLITAXはそれを1箇所に集めて、流れが見えるように整理しました。

整理に際して、税金と政治の仕組みを定めた憲法を参照しています。

Source — 憲法・財政法の条文サイクルの根拠となる憲法・財政法の条文
Extracted — 抽出されたフロー条文から抽出したフローを組み直すと、上のサイクルが現れます
政治の条文
憲法 第15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

関連法案(2件)
公職選挙法 第1条

この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

政治資金規正法 第1条

この法律は、議会制民主政治の下における政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

憲法 第43条

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

関連法案(2件)
公職選挙法 第10条

日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。

国会法 第1条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

憲法 第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

関連法案(2件)
内閣法 第5条

内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

国会法 第56条

議案の発議又は修正について、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。

憲法 第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

関連法案(2件)
財政法 第27条

内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。

国会法 第85条

予算についての修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

政治の流れ
選挙
選ぶ
議員
届ける
立法
決める
予算審議
配る
横断する条文
憲法 第59条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

関連法案(2件)
国会法 第51条第2項

総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。

租税特別措置法 第1条

この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、又はこれらの税についての還付その他の措置を講ずることを目的とする。

憲法 第60条

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

関連法案(2件)
財政法 第31条第1項

予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。

財政法 第34条

各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、その目的以外に使用してはならない。

憲法 第62条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

関連法案(2件)
国会法 第72条第1項

委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。

会計検査院法 第30条

会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。

憲法 第83条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

関連法案(2件)
財政法 第6条

各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。

財政法 第4条

国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。

横断する流れ
税制改正
立法→歳入
予算決定
審議→歳出
行政監視
決算→議員
次年度制約
残高→審議
税金の条文
憲法 第84条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

関連法案(2件)
財政法 第3条

租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。

国税通則法 第15条

納税義務は、各税法の定める課税要件が充たされた時に成立する。

憲法 第85条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

関連法案(2件)
財政法 第14条

歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。

会計法 第1条

国の会計事務を処理する職員の会計事務の取扱に関しては、他の法律に特別の規定がある場合を除く外、この法律の定めるところによる。

憲法 第90条

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

関連法案(2件)
財政法 第40条

内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。

会計検査院法 第20条

会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。

憲法 第83条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

関連法案(2件)
財政法 第4条

国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。

財政法 第6条

各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。

税金の流れ
歳入
集める
歳出
使う
決算
検証
バランス
帳尻
System — 1つのサイクル

上の条文から抽出されたフローを組み直すと以下の通りになります。各ノードをクリックすると、詳しいデータを見ることができます。

いま、このサイクルの中で起きていること。

気になるカードをクリックして、データを見てみてください。